日本国憲法 | 西ゼミナール作成『平成憲法草案』 | ||
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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらと
われらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのない
やうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を
確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は、
国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く 自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と 生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を 地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を 有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を 維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを 誓ふ。 |
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日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されてから
今日にいたるまで、国の内外の事情は、大きく変貌した。日本国は、敗戦の廃墟から立ち上がり、
国民の勤勉によって、経済的に豊かな国となった。基本的権利も国民に定着した。
国際社会にあたっては、国際連合を中心に国際平和が再構築されつつある。
われらは、このような方向を歓迎するものである。 他方で、経済的豊かさと精神的豊かさとの調和、家族の絆、文化的遺産の継承、 環境と生態系の保護、国際平和への寄与、社会正義の実現、および社会福祉の いっそうの充実が緊要とされている。 われらは、日本国憲法が施行された後の変革にかんがみ、日本国憲法に 示されている国民主権、恒久平和、および基本的人権の尊重の基本原理を 確認し、さらにこれらを発展させるために、新たな憲法を制定する。 われらは、過去を厳しく見つめ、現在と将来の国民の幸福を願い、 国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な目的を達成することを誓う。 |