日本国憲法 西ゼミナール作成『平成憲法草案』
前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらと われらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのない やうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を 確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は、 国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを 享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く 自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と 生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を 地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を 有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を 維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを 誓ふ。
前文  日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されてから 今日にいたるまで、国の内外の事情は、大きく変貌した。日本国は、敗戦の廃墟から立ち上がり、 国民の勤勉によって、経済的に豊かな国となった。基本的権利も国民に定着した。 国際社会にあたっては、国際連合を中心に国際平和が再構築されつつある。 われらは、このような方向を歓迎するものである。
 他方で、経済的豊かさと精神的豊かさとの調和、家族の絆、文化的遺産の継承、 環境と生態系の保護、国際平和への寄与、社会正義の実現、および社会福祉の いっそうの充実が緊要とされている。
 われらは、日本国憲法が施行された後の変革にかんがみ、日本国憲法に 示されている国民主権、恒久平和、および基本的人権の尊重の基本原理を 確認し、さらにこれらを発展させるために、新たな憲法を制定する。
 われらは、過去を厳しく見つめ、現在と将来の国民の幸福を願い、 国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な目的を達成することを誓う。

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