日本国憲法 | 西ゼミナール作成『平成憲法草案』 | ||||
第2章 | 戦争の放棄 | 第2章 | 国際平和への寄与および独立の保持 | ||
第9条 | @ | 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。 | 第8条 | @ | 日本国は、国際の平和と安全を維持するために、平和に対する脅威の防止と除去に努め、侵略行為その他の国際平和の破壊行為に対しては、国際連合憲章の目的にしたがい、必要な措置を講ずるものとする。 |
A | 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 | A | 日本国は、国際紛争を平和的手段によって解決し、戦争と武力による威嚇または武力の行使は、他国の領土保全または他国民の自由を圧迫する手段としては絶対に否認する。 | ||
B | 戦争を美化し、または宣伝することは、禁止する。 |