日本国憲法 西ゼミナール作成『平成憲法草案』
第1章 天皇 第1章 天皇
第1条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は,主権の存する国民の総意に基づく。 第1条  日本国の主権は、日本国民に存し、天皇は、日本国民の意志にもとづき、日本国の象徴的国家元首としての地位を有する。
第2条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、 これを継承する。
第2条  皇位は、男女の別を問わず、世襲とし、国会の議決した皇室法の 定めるところにより、継承する。
第3条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、 その責任を負ふ。
第3条 @ 天皇は、この憲法で定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
A 天皇の国事に関する行為は、すべて内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う。
第4条 @  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する 機能を有しない。
第4条 @ 天皇が未成年または皇室法の定める場合に、摂政を置くことができる。
A  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任する ことができる。
A 摂政の行為については、前条の規定を準用する。
第5条  皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその 国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第5条 @ 天皇は、国会の指名にもとづき、内閣総理大臣を任命する。
A 天皇は、国会に指名にもとづき、国会議長を任命する。
B 天皇は、内閣の指名にもとづき、最高裁判所長官を任命する。
第6条 @  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第6条 天皇は、内閣の助言と承認により、象徴的国家元首としての公的行為のほか、次の国事に関する行為を行なう。
A  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 憲法改正、条約、法律、および政令を公布すること。
国会を召集すること。
国会を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
憲法の定めるところにより、国民投票の施行を公示すること。
恩赦を行うこと。
全権委任状ならびに外国へ派遣する大使および公使に信任状を発すること。
外国からの大使および公使の信任状を受け取ること。
国の儀式を行うこと。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために, 左の国事に関する行為を行ふ。
第7条 皇室財産は、国会の議決にもとづき、管理される。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。
第8条 皇室の財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、 若しくは、賜与することは、国会の議決に基かなければならない。  

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